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Certification

国土交通大臣認定居室 

~​エアープロットNを窓ガラスに塗る~

建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、同法施行令第20条の9に適合する。2010年エアープロットシステムを応用している居室は国土交通大臣認定居室として認定されました。エアープロットNを部屋の窓ガラスに塗るエアープロットシステムは建築基準法20条の9により居室内のホルムアルデヒド(HCHO)濃度をおおむね0.1mg/㎥以下に保つことができます。エアープロットシステム効果持続期間は5年間となります。

触媒業界で唯一本認定を取得した触媒の特許技術です。

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​国土交通大臣認定居室とは

建材や調度品などから発生するホルムアルデヒドなどの化学物質、カビ・ダニなどによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれています。この健康被害を防止するため、国土交通省は平成15年に建築基準法を改正し、「内装仕上げの規制」「換気設備設置の義務(24時間換気)」「天井裏などの制限」がされました。

これにより建材はホルムアルデヒドが発散されるF★★とF★★★の使用制限がされ、発散の少ないF★★★★の使用を推奨しています。​また、ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具から発散があるので機械換気設備の設置が義務付けられました。これを24時間換気システムと呼びます。天井裏・床下・壁内・収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐために規制が設けられております。

そして、国土交通大臣居室は「居室内のホルムアルデヒドHCHOの濃度を0.1㎎/㎥以下に保つことができるものとして大臣認定を受けた居室」としてこの「内装仕上げの規制」と「換気設備設置の義務(24時間換気)」の適用から除外されます。※建築基準法施工例20条9

​エアープロットシステムで何が変わる?

​エアープロットを居室の窓ガラスに塗ることでホルムアルデヒドの濃度を基準値以下に保つことができる居室として認定されました。(認定番号 RLFC-0004)その為、規制は以下の通りに変わります。

内装仕上げ材
全ての建材の使用制限なし (建築基準法施行令第20条の7第4項)
​機械換気の有効換気量
(1)住宅等の居室の場合…通常0.5回/h以上(2時間に1回)が0.3回/h以上(約3時間に1回)33%減※1
(2)住宅等の居室以外の居室の場合…通常0.3回/h以上(約3時間に1回)が0.2回/h​以上(5時間に1回)40%減※2

※1 エアープロットの塗工率が0.16㎡/㎥の場合です。0.08㎡/㎥の場合は0.4回/h以上(2時間30分に1回)となります。
​※2 エアープロットの塗工率が0.08㎡/㎥の場合。

エアープロットの性能評価(PDF)
エアープロット試験結果報告書(PDF)

​エアープロットで換気設備と冷暖房費の削減!

エアープロットは上記で述べたように換気量が住宅以外の事務所や施設など(住宅等の居室以外の居室)で40%削減できます。これにより換気設備を減らすことが出来ます。また、換気量が減ることによりエアコンなどの冷暖房費も比例して40%節約できます!​これは空気を入れ替えると外気がエアコンの設定温度と違うためエアコンが室内の温度に保つために稼働するのですが、その調節する量が減少するため消費電力が減り、節電になる。ということです。
​※三菱電機株式会社 静岡製作所へ確認済み

​国土交通大臣認定書

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